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社会保険労務士法で定められている要件を満たすものがなれる国家資格で、主な業務は給与計算、社会保険の諸手続き、雇用保険、労災認定に係る申請手続き、就業規則の作成を始めとする社内規程の作成等の総務から法務まで幅広く行う労働コンサルタントです。
労働基準法89条によって従業員が10人以上いる場合は作成義務があります。
従業員とは正社員だけでなくアルバイトの従業員も含みます。
就業規則は法律上の作成義務に関らず、労務管理をするうえでもっとも重要なもののひとつといえます。
職場環境の規律を予め明文化しておくことにより、トラブル発生した場合にも円滑に対処ができます。
また、万が一個別紛争が生じ、対処(指示)をする際、原則すべて就業規則に根拠を求められます。
近年、従業員の方のコンプライアンス意識も高くなり労使トラブルから裁判へ移行するケースが増えております。
当事務所は現法令を遵守し、またお客様の実態に沿った就業規則を策定致します。
次の諸手当は割増賃金を計算する際のベースに含めなくてよいものになります。
ただ、手当の名称を変更するだけでは該当しませんのでご注意下さい!
算定から除外するためにはちょっとしたコツが必要あります
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時の賃金
6.一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
「知っていましたか?」従業員を雇う際の注意!!
企業様で従業員の方を雇い入れる際、労働条件の明示をしなければなりません(労働基準法15条)
※必ず明示しなければならない範囲は次の部分です。
1.雇用する期間
2.働く場所および業務内容
3.業務の開始時間と終了時間
4.残業の有無
5.休憩時間と休日の日について
6.給与に関する事項
7.退職(解雇の事由を含む)
上記以外で、会社独自のルールがあればその内容も通知しなければなりません。
※休職制度や退職金制度がある場合などが該当します。